会員登録

会員および会費

本会の会員は、山梨県内に居住または勤務し、本会の目的に賛同する者であって、次の各号に該当する者とする。

(会員)
 本会の会員は、山梨県内に居住または勤務し、本会の目的に賛同する者であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 日本精神保健福祉士協会会員
(2) 精神保健福祉士の登録を受けた者
(3) 精神保健福祉業務に従事するソーシャルワーカー
(4) その他本会が認めた者
(入会)
 本会に入会を希望する者は、所定の申込用紙により申し込むものとし、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
 会費は、年4,000円とする。
2 日本精神保健福祉士協会の構成員(別に定める要件を満たした者)については支部活動協力費にあたる金額を本会会費より割り引く。
3 既納された会費については返金しない。
(退会)
 次の各号に該当する場合は、理事会の承認を得て退会とする。
(1) 退会の申し出があったとき
(2) 会費を2年以上滞納したとき
(3) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき